To the Patients in Ibaraki
「茨城県では0.27倍」「埼玉県では0.85倍」
さて、これは何の数字でしょうか?
これは、アスベストを吸って肺がんを患い労災認定された方の人数が、同じくアスベストを吸って悪性中皮腫にかかり労災認定された方の0.27倍、0.85倍であるという意味です。つまり、「肺がん労災認定 対 中皮腫労災認定」がそれぞれ「0.27 対 1」「0.85 対 1」、ということです。
実は、アスベストを吸って、発症する肺がんと悪性中皮腫の割合は、世界的な見解(ヘルシンキ・クライテリア)では、肺がん2人に対し中皮腫1人と言われています。
ならば、もし病気の方全員が労災認定されれば、「茨城県でも埼玉県でも2倍」であるはずですが・・・。
現実には、茨城では理論の10分の1ほど、埼玉では理論の2分の1以下ほどしか認定されていないのです。
その理由は不明ですが、県内の多くの肺がんの方は、病気の原因を“煙草だけ”と決めてしまって、アスベストのことを少しも疑っておられず、労災を申請されないのかもしれません・・・。
私たちの会には、アスベストが原因の肺がん患者さんが多くおられます。
茨城県や埼玉県でも、もっと多くの肺がんの方が労災認定されるはずではないのか?と考え、この4月からの集いを始めることにしました。 今、治療中の患者さんはもちろん、既に不幸にしてなくなった肺がんの方のご家族もまだ申請が間に合うかもしれませんので、決してあきらめないで下さい。
皆様、ぜひ一度おいで下さい。
お待ちしています!