The Construction-Asbestos Lawsuit News
厚生労働省は、「建設アスベスト給付金」の請求手続きのため、2021年12月1日から「労災支給決定等情報の提供サービス」を開始しました。
建設アスベスト給付金(追加給付金)の請求手続きのためには、過去に石綿(アスベスト)関連疾病で労災保険から給付を受けた際の情報を給付金の請求用紙に記載する必要があります。
このサービスは、過去に労災保険から給付を受けた際の情報について、厚生労働省から無料で提供を受けるものです。
このサービスを利用することにより、建設アスベスト給付金の請求に必要となる情報を簡単に把握することができ、請求書の記載に利用することができます。
原則、過去にアスベスト関連疾病で労災認定・管理区分決定を受けた方のみ申請ができます。
建設アスベスト給付金の支給を受けようとする被災者の方やそのご遺族であって、 以下の1、2のいずれにも該当する方になります。
以下の1、2のいずれにも該当する方が対象となります。
なお、このサービスを受けた場合であっても、建設アスベスト給付金法の支給要件を満たさない場合は、給付金の支給対象にはなりません。また、建設アスベスト給付金の申請期限は、上記の疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(上記の疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内となっています。
【同封資料】をご確認ください。
私どもにご相談いただき、労災認定時の詳しい資料「調査復命書」を取り寄せた皆さんも、念のため労災支給決定等情報提供サービスを申請した方が良いと思われます。
申請手続きについては、担当者より順次ご連絡しますので、今しばらくお待ちください。
また、厚生労働省から、サービスに関する案内が順次郵送されています。
案内物が届いた方は担当者までご一報ください。
建設アスベスト給付金の支給申請および労災支給決定等情報提供サービスへの申請について、無料でご相談に応じています。
国からの給付金は、建設アスベスト被災者が受け取るべき損害賠償額の半分を補填(ほてん)するものに過ぎません。残り半分は、建材メーカーが補填すべきです。
建材メーカーに対し、損害賠償を請求したいという方をアスベストセンターは応援します。ぜひご相談ください。
アスベストセンター 080-8217-5022(担当:尾形)
事務局次長
尾形 海子(おがた ひろこ)
お困りのこと、ぜひご相談ください。「医療機関からCTやレントゲン写真を借りたいが、借り方がわからない」ときや「監督署へ相談に行きたいが、どう説明したら良いかわからない」ときなど、現場で皆さんのお手伝いができればと思っています。
事務局次長
田口 正俊(たぐち まさとし)
お一人で悩まずに、ぜひご相談ください。以前、建設業の労働組合におりましたので、特に技能者や一人親方の方、ご自分の働いた履歴や元請の証明、労働者性があるかどうかなど、お困りの時にご支援できたらと思っております。
委託職員
斎藤 洋太郎(さいとう ようたろう)
母と妻が、労災患者です(脳卒中と脊髄損傷)。趣味は、日本を含む東亜の文化です。被害者・家族の人権を守りましょう。