建設アスベスト訴訟ニュースNo.6
2021年5月24日号

The Construction-Asbestos Lawsuit News

5・13建設アスベスト東北訴訟第3回弁論開かれる

建設アスベスト訴訟で初の東北提訴(仙台地裁)となった【建設アスベスト東北訴訟】 。原告10名のうち8名はアスベストセンターの会員さんです。その「東北訴訟」の3回目となる弁論が、5月13日に仙台地裁で開かれました。今回、アスベストセンターの会員である元大工の70代男性原告(石綿肺患者)の意見陳述は、コロナ感染予防の観点から、国とメーカーへの訴えを事前収録した動画DVDを証拠として裁判所に提出し、法廷で上映されました。

建設アスベスト東北訴訟

なお、東北訴訟の次回期日は7月19日(月)15時に指定されました。

6月19日(土)第3回・関東相談会を開催します

建設アスベスト提訴 第3回関東相談会

日 時:2021年6月19日(土)
午前の部:10時より12時まで
午後の部:13時より15時まで
場 所:東京都江東区亀戸7−10−1 Zビル4階
①会場への来場
②オンライン(Zoom)
③電話 のいずれかの方法で参加・相談
ができます。 相談料:いずれの参加・相談方法も無料

午前10時、午後1時より、まずは弁護士が、最高裁判決の内容と今後の手続きの見通しについて説明します(30分〜40分程度)。その後、個別の相談をお受けします。

会場参加およびオンライン(Zoom)参加を希望された方には、会場またはオンラインで説明会に参加いただき、希望に応じその後、個別のご相談をお受けします。

電話相談をご希望の方には、個別相談のなかで説明会の内容をお伝えします。

個別のご相談は、あらかじめ時間を決め、相談者様お1人(1組)ずつ担当者が対応します。会場では感染対策を行い、密集しないように時間配分をするため、事前に担当者より時間調整のご連絡をします。

参加・相談希望の方は、下記の相談フォームか電話にて、必ず事前にお申し込みください。締め切りは6月11日です。(感染予防のため、予約なしのご来場は受け付けられない場合があります。ご了承ください。)

電話・メール相談受付中

電話相談はこちら 080-8217-5022(担当:尾形)

オンライン相談はこちら 相談フォーム
(オンラインは24時間相談受付中)


  • Zoomによる参加・相談を希望された方は、必ずメールアドレスをお知らせください。後ほどアクセス方法をメールいたします。
  • 相談会の日以外でも、ご相談は、電話・メール・来所・訪問対面でも受け付けています。いずれの方法でもご相談は無料です。

  • 建設アスベスト訴訟では、国との和解が成立し、これまで未提訴の被害者も含めて、損害賠償金(和解金)の支払いがおこなわれます。
  • 国の和解金の支払いを受けるには、建設現場における就労の確認、石綿関連疾患であることの確認、相続分の確認等のための証拠収集、医師による疾病認定などが必要となる見込みです。
  • また、職種によって、もしくは建材メーカーの賠償責任を追及していく場合などでは、提訴が必要な場合があります。
  • 和解金の支払いや提訴のために必要な資料は何か、今後どのような手続きを行うのか、ご本人・ご家族のご不安やご不明な点にお応えするため、弁護士・医師・専門スタッフが無料の説明会・相談会をおこないます。皆さま、是非ともご参加ください。

建設アスベスト訴訟 最高裁が初判決
国は賠償責任を認め、訴訟原告に最大1300万円の和解金、救済制度創設へ

2021年5月17日最高裁判決の要旨

  1. 労働者と仕事を個人で請け負ういわゆる一人親方等について、屋内建設現場(解体作業含む)でのアスベスト(石綿)粉じん作業に対し、国の責任を認めました。
  2. 国の賠償責任期間が明確になりました。
    1. 屋内建設作業(解体作業含む)に従事した方は、
      1975(昭和50)年10月1日から2004(平成16)年9月30日までの間
    2. 吹付作業に従事した方は、
      1972年(昭和47年)10月1日から1975年(昭和50年)9月30日までの間
  3. 屋外作業者に対しては、国と建材メーカーの責任を否定する不当な判断。この判断について私たちは、これからも訴訟を含め責任を追求していきます。
  4. 一部の建材メーカーの賠償責任は認めましたが、メーカーごとの責任の範囲や賠償額については、高裁で審理し直すよう命じ、一部の原告はさらに裁判が続くことになりました。

国と建設アスベスト訴訟原告団・弁護団 和解に向けて基本合意

  1. 国は、被害者および被害者遺族への謝罪する。
  2. 国は、健康被害に応じて原告に対し、1人あたり550万円から最大1,300万円を支払う。
    原告との和解により国が支払う和解金の内容(原則)
    1. 石綿肺管理区分2・合併症なし:550万円 / ② 石綿肺管理区分2・合併症あり:700万円
    2. 石綿肺管理区分3・合併症なし:800万円 / ④ 石綿肺管理区分3・合併症あり:950万円
    3. 石綿肺管理区分4、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水:1,150万円
    4. 上記①及び③により死亡した者 :1,200万円
    5. 上記②、④及⑤により死亡した者:1,300万円
  3. 国は、長期間の訴訟対応の負担等を考慮し、解決金を支払う。
  4. 国は、まだ提訴していない被害者・遺族、今後発症する被害者の方に対しても、和解金と同額の給付金を支給する制度を創設する。(2021年5月18日現在、与党プロジェクトチームは、通常国会に救済基金制度の法案提出を示している。)
  5. 国だけでなく、建材メーカー各社も加えた補償の基金制度創設については、結論が先送りされている状況。メーカーが補償制度の創設に応じないのは、企業としての社会的責任を無視しています。今後も裁判の場で責任を追及していかなくてはなりません。

医療・健康相談員の
ご紹介

事務局次長
尾形 海子(おがた ひろこ)

お困りのこと、ぜひご相談ください。「医療機関からCTやレントゲン写真を借りたいが、借り方がわからない」ときや「監督署へ相談に行きたいが、どう説明したら良いかわからない」ときなど、現場で皆さんのお手伝いができればと思っています。

尾形海子


事務局次長
田口 正俊(たぐち まさとし)

お一人で悩まずに、ぜひご相談ください。以前、建設業の労働組合におりましたので、特に技能者や一人親方の方、ご自分の働いた履歴や元請の証明、労働者性があるかどうかなど、お困りの時にご支援できたらと思っております。

田口正俊


委託職員
斎藤 洋太郎(さいとう ようたろう)

母と妻が、労災患者です(脳卒中と脊髄損傷)。趣味は、日本を含む東亜の文化です。被害者・家族の人権を守りましょう。