中皮腫・肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水は、補償の対象になります

You may be able to Receive a Compensation for Your Disease.

中皮腫・肺がん・石綿肺(アスベスト肺)・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水について、労災などへの申請手続きを専門スタッフがサポートします。

タバコを吸っていても会社がすでに倒産していても労災申請はできます。

諦める必要はありません。まずはお気軽にご相談ください。

労災補償制度 石綿健康被害救済制度

アスベスト(石綿)による病気と向き合い、治療していく中で、治療費以外にも日々の生活費や入院に伴う雑費、通院費など様々な出費がかさみ、体調によっては仕事もままならず、将来について不安になることもあるでしょう。

アスベストにより健康被害にあわれた方には、国の支援制度があります。

  1. 労働者等の方が石綿にさらされる業務に従事していた場合、労働者災害補償保険制度(労災保険制度)やその他の災害補償制度による補償
  2. 石綿に曝露した原因がわからない場合や、1.の制度による補償を受けられない場合、石綿健康被害救済制度による救済給付

公的な補償制度への手続きをぜひ検討してみてください。また、アスベストセンターへの相談は無料です。お気軽にご相談ください。

1) お仕事でのアスベストばく露によって、アスベストによる病気を発症した場合

労働者災害補償保険法

「石綿による疾病の認定基準」

石綿による健康被害の救済に関する法律

「特別遺族給付金」

2) アスベストにばく露した原因のわからない方、労災補償の対象とならない方

石綿による健康被害の救済に関する法律

「アスベスト(石綿)健康被害救済給付」

会社が倒産していても労災申請はできます

ご自分の会社や親方が過去に労災保険に加入していなかった場合でも、国の保険ですので労災申請は可能ですので安心して申請してください。

ご自身が雇われていた期間が一切なく、中小事業主や一人親方である場合は、ご自身が労災保険に特別加入されていた事も申請の条件になります。

タバコを吸っていても労災認定されます

タバコを吸っていても、労災認定されます!

肺がんでも、医学的所見があるなどすれば、労災認定されます!

タバコを吸っているから、あきらめる必要はありません!

 労災は、原因が複数でも認定されます。タバコを吸っていたらダメ、石綿作業だけでなければダメ、という考え方を採りません。

 肺がんの手術をするかたは、手術の際、肉眼で胸膜肥厚斑(プラーク)を確認してもらったほうが有利です。

~石綿作業立証の責任を軽減~

 2005年のクボタ・ショック後の国会で、尾辻秀久厚生労働大臣が約束しています。

 どの石綿疾病も石綿作業を証明することが、認定の条件です。しかし、被災者の立証責任が軽減されています。

詳しく知りたい方は、このページのコラム「国会答弁」をご覧ください。

原因がわからない場合でもご相談ください

中皮腫やアスベスト関連疾患であるとしっかりと診断された場合であっても、ご自分の職業と石綿(アスベスト)は関係ないとご自分で断定する人が案外多くいらっしゃいます。

私たちの経験では、そういった方の多くが、会社の事務職の男性、事務職の女性に多い様に思います。造船所の設計・事務職等で昔からよくあった誤解ですので、まずその点を説明しましょう。昔の造船所では石綿は作業服についていて、家族ばく露も起こしていました。また造船所では、現場作業者と設計・事務職員が同じ社員食堂を使い、作業者が事務所に来る場合もあり頻繁に接点がありましたので、設計・事務職にも胸膜プラークや中皮腫の方がでたのです。

石綿は容易に数km飛散する「石の綿(わた)」です。石綿製造業の近隣の住民が、多数中皮腫になってきたことを思い出してみてください。石綿とは名前が異なる材料のタルク(滑り止め、ベビーパウダー、等)にも石綿が含まれていました。見えない建物の天井裏に石綿(アスベスト)、特に飛散しやすい吹付け石綿(アスベスト)があったのですが、それを知らない方が大変多いと思います。

一例をあげると、省庁の合同庁舎、厚生労働省等でも吹付け石綿があったことが知られています。厚生労働省の事業所公開で、吹付け石綿のある部屋で勤務し労災認定されている方には、豆腐製造業、デパート勤務、薬品工場、新聞社、病院等一見石綿と無関係な職種と見えるかたが数多く見られます。私は石綿(アスベスト)と関係ないと断定をしないで、慎重に公にされている厚生労働省の石綿関連の職業歴を確認してみましょう。厚生労働省HPはこちら

最近相談される方の典型例をあげてみましょう。

「20代に事務職だった60代の女性。最初は中皮腫の治療方法の相談に見え、私は石綿とは関係のない仕事と言われていました。勤務先をうかがうと東京都心の区の1960年代築の大きなビルで、建物の石綿に詳しいひまわり診療所の名取医師のセカンド・オピニオン外来(03-5629-1823 担当 永井)に受診されました。名取医師に外来で相談したところ、調査しましょうということになり建物の資料収集と現地調査も行われました。現地で天井に吹付け石綿が見つかり、吹付け石綿の下で10年間勤務していたことが判明し、その後労災認定されました。」

石綿との関連は、職業ばかりではありません。「石綿とは無縁だと思っていた50歳の男性がいました。ご家族は私たちが作成した、石綿ばく露歴を総合的に把握する、「居住歴・建物歴・ライフイベント」、「家族の職業」のエクセルのファイルを必死に記載してくださり、中皮腫・じん肺・アスベストセンターに持参して相談に見えました。私たちの相談員が、子供の時から7か所転居された居住地と石綿製造業所在地を確認したところ、10代までにすごした家の近隣100mに20名規模の零細な石綿製造工場がありました。」という事例がありました。

記憶を思い出すことも含めお手伝いしますので、石綿との接点を是非私たちと一緒に見つけていきましょう。お気軽にご相談ください。

~国会答弁~

「アスベストの被害というのは時間が掛かって出てまいります。大変長い時間が掛かっておりますので、その証明に困難なことが多い、そのことはよく理解できます。したがいまして、これを本人の証言のみで業務上とするということは、これは難しいとは思いますけれども、今申し上げたように、長い時間が掛かっておるからその証明に、暴露歴の証明に困難なことが多いということは十分に配慮して今後の対応はしなきゃならぬというふうには思っております。参 - 厚生労働委員会 - 31号 平成17年07月19日」

「私どもも、できるだけ多くの方を労災認定したいと考えております。したがいまして、このたび私どもが取りましたことの一つに、今まではアスベストに暴露されたということが言わば証明されないと労災認定しないということにいたしておりましたけれども、もうそういう作業に従事しておられたということでもってこれは認定の条件にしようというふうにいたしました。

一つの例として申し上げていることは、できるだけ認定を拡大解釈と言ったらちょっと表現が悪いかもしれませんが、私の言いたいことはお分かりいただけるだろうと思いますので、そういうふうにしたいと思っております。参 - 厚生労働委員会 - 34号 平成17年08月03日」

 

また、国会の議論を踏まえ、次の通達も出ています。

○石綿による疾病に係る事務処理の迅速化等について

(平成17年7月27日)

(基労補発第0727001号)

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長通知)

記の1(3) 転々労働者等の事実認定の具体的方法

ア 石綿ばく露作業に係る調査と事実認定

(ア)

 請求人の以下の①から⑦までのいずれかの作業に従事していたとする主張及びそれを裏付ける資料に基づき、以下の①から⑦までのいずれかの作業に被災者が特定期間従事していたと判断できる場合には、石綿ばく露のおそれがないことが明白な場合を除き、被災者が石綿ばく露作業に当該期間従事していたと事実認定して差し支えないこと。