国への損害賠償請求:アスベスト工場で働いていた方の場合

Compensation from the State

アスベスト(石綿)工場で働き、中皮腫・肺がん・石綿肺など
アスベストによる病気になられた方、そのご遺族は、
国に損害賠償を請求できる可能性があります。

大阪府南部・泉南地域のアスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族の方々が、石綿による健康被害をこうむったのは国が規制権限を適切に行使しなかったためであるとして損害賠償を求めた訴訟(「大阪泉南アスベスト訴訟」)で、最高裁判所は平成 26 年 10 月 9 日に国の責任を認める最高裁判決を下しました。この判決を受けて、国は一定の要件を満たすアスベスト被害者に対し損害賠償金の支払いを行うことを明らかにしました。

アスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族の方々が、国に対して訴訟を起こし、一定の要件を満たすことが確認された場合、国は、訴訟手続の中で和解をし、損害賠償金を支払うというものです。

損害賠償の対象になる被害者は以下の条件すべてに該当する方です。

  • 昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと
  • その結果、石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚に罹患したこと
  • 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること

ポイント

  1. 昭和33年~46年までの間に、アスベスト(石綿)工場で就労し、アスベスト関連の病気になった方が対象です。
  2. 上記期間内に就労した事実があれば、一部の期間でもかまいません。その前後の期間にアスベスト(石綿)工場で働いていたとしても賠償の対象となります。
  3. 上記期間内に就労し、労災認定を受けている方は、賠償の対象になる可能性が高いと考えられます。
  4. 事業場(会社)がすでに閉鎖し、倒産していても賠償の対象になります。
  5. 石綿工場は、アスベスト(石綿)製品を製造する工場だけでなく、作業工程の中でアスベスト(石綿)を加工する作業を含む工場もあたります。
  6. ご本人が死亡されていても、そのご遺族が請求できます。
  7. 賠償額は傷病名や程度に応じて、550万円~1300万円程度となる見込みです。

国の示している要件を根拠づける証拠をそろえることで、長い時間をかけずに国と和解することが出来ます。

アスベストセンターでは、皆さんに代わって専門スタッフや弁護士が必要な証拠の収集をします。安心してご相談ください。



損害賠償請求のQ&Aはこちら

石綿工場で働いていた方に対する国の賠償方針については、下記をご参照ください。

(本項目の文章は2019年10月段階の内容です。最新の情報をご確認下さい。)

医療・健康相談員の
ご紹介

事務局次長
尾形 海子(おがた ひろこ)

お困りのこと、ぜひご相談ください。「医療機関からCTやレントゲン写真を借りたいが、借り方がわからない」ときや「監督署へ相談に行きたいが、どう説明したら良いかわからない」ときなど、現場で皆さんのお手伝いができればと思っています。

尾形海子


事務局次長
田口 正俊(たぐち まさとし)

お一人で悩まずに、ぜひご相談ください。以前、建設業の労働組合におりましたので、特に技能者や一人親方の方、ご自分の働いた履歴や元請の証明、労働者性があるかどうかなど、お困りの時にご支援できたらと思っております。

田口正俊


委託職員
斎藤 洋太郎(さいとう ようたろう)

母と妻が、労災患者です(脳卒中と脊髄損傷)。趣味は、日本を含む東亜の文化です。被害者・家族の人権を守りましょう。