建設アスベスト給付金制度について

Construction-Asbestos Benefit

建設アスベスト給付金制度に関する無料オンライン相談はこちら

『建設アスベスト給付金制度』が設立されました。
 労災認定者の方は現在の労災給付とは別に給付金が受け取れる可能性があります。
 アスベストセンターへ無料でご相談ください。

アスベストに関わる建設現場

 

【建設アスベスト給付金制度とは?】

建設現場で働き、中皮腫・肺がん・石綿肺などのアスベストによる病気になられた方やそのご遺族に対し、一定の要件を満たす場合に国が給付金を支給する制度です。2021年6月9日に、議員立法により「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、2022年1月19日より完全施行されています。

【給付金制度・労災支給決定等情報提供サービスの概要】

【対象者は?】

以下の1~3の要件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 下記のいずれかに該当すること。
    • 昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に、屋内での建築作業現場で働いていたこと。
    • 昭和47年10月1日から昭和50年9月30日までの間に、アスベストの吹付作業に従事していたこと。
  2. アスベスト関連疾患の患者、遺族であること
    石綿肺(じん肺管理区分が管理2〜4に該当する方)、中皮腫、肺がん、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水。
    (上記の疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(上記の疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内)
  3. 労働者や一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であること

※ ご本人がお亡くなりになられている場合には、ご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)からの請求が可能です。

【給付金の額は?】

ご存命の場合
症状合併症なし合併症あり
石綿肺 (管理2)550万円700万円
石綿肺 (管理3)800万円950万円
石綿肺 (管理4)1,150万円
肺がん1,150万円
中皮腫1,150万円
びまん性胸膜肥厚1,150万円
お亡くなりになった場合
症状合併症なし合併症あり
石綿肺 (管理2)1,200万円1,300万円
石綿肺 (管理3)1,2001,300万円
石綿肺 (管理4)1,300万円
肺がん1,300万円
中皮腫1,300万円
びまん性胸膜肥厚1,300万円
  • 肺がんで喫煙歴がある方や一定の短期ばく露の方は給付金が10%減額される場合があります。
  • 症状が進んだり、死亡した場合には追加給付金を請求することができます。

【どんな手続きが必要なの?】

【労災認定を受けた方】

労災認定を受けた方や石綿救済法の特別遺族給付金(労災の遺族補償が時効になっている場合に対象になります)を受けた方は、給付金を請求する前に「労災支給決定等情報提供サービス」(無料)を利用すると手続きが簡単です。

【労災認定を受けていない方】

建設アスベスト給付金の申請を諦める必要はありません。

アスベストセンターの相談員が業務内容等の詳しい聞き取り調査を行い、可能であれば労災申請の段階からお手伝いします。

環境省(環境再生保全機構)の石綿救済法で認定を受けた方、じん肺管理区分決定を受けて現在健康管理手帳(じん肺)をお持ちの方、建設アスベスト給付金の申請手続きについてご不安な方は、ぜひアスベストセンターまでご相談ください。

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厚生労働省ウェブサイトより

【給付金請求に関するパンフレット】

【給付金請求の請求書等】

【Q&A】

労災支給決定等情報提供サービスについて

厚生労働省では、「建設アスベスト給付金」※の請求手続きのため、2021年12月1日から「労災支給決定等情報の提供サービス」を実施しています。

アスベストセンターでは、「建設アスベスト給付金」、「労災支給決定等情報の提供サービス」に関するご相談を無料で受け付けています。

「労災支給決定等情報提供サービス」とは?

  • 建設アスベスト給付金(追加給付金)の請求手続きのためには、過去に石綿(アスベスト)関連疾病で労災保険から給付を受けた際の情報を請求用紙に記載する必要があります。
  • このサービスは、過去に労災保険から給付を受けた際の情報について、厚生労働省から無料で提供を受けるものです。
  • このサービスを利用することにより、建設アスベスト給付金の請求に必要となる情報を簡単に把握することができ、請求書の記載に利用することができます。

「労災支給決定等情報提供サービス」を受けられる人とは?

原則、過去にアスベスト関連疾病で労災等の認定を受けた方が対象
建設アスベスト給付金の支給を受けようとする被災者の方やそのご遺族であって、 以下の(1)、(2)のいずれにも該当する方が対象です。

(1) 下記の石綿関連疾病で関する労災支給決定か、石綿救済法の特別遺族給付金の支給決定を受けていること

  1. 中皮腫
  2. 肺がん
  3. 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
  4. 石綿肺(じん肺管理区分が管理2〜4であるものに限る)
  5. 良性石綿胸水

(2) 下記の「特定石綿ばく露建設業務」に従事したこと

期間業務
昭和47年10月1日〜昭和50年9月30日 石綿の吹付作業に関する建設業務
昭和50年10月1日〜平成16年9月30日 一定の屋内作業場で行われた作業に関する建設業務

「労災支給決定等情報提供サービス」の利用申請方法は?

  • 「労災支給決定等情報提供サービス」申請書 を厚生労働省のウェブサイトからダウンロードして印刷します。
  • 申請書に所定の項目を記入し、運転免許証の写しなどの申請者の本人確認資料、住民票の写し、被災者ご本人が亡くなっている場合には戸籍謄本などを準備して添付します。
  • 上記を、簡易書留やレターパックなど、配達状況や到着の確認ができる郵送方法で下記の宛先まで送付し、申請します。(郵送以外の受付はしていないので注意が必要。)
    送付先:
    〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館
    厚生労働省労働基準局労災管理課
    建設アスベスト給付金担当 あて

医療・健康相談員の
ご紹介

事務局次長
尾形 海子(おがた ひろこ)

お困りのこと、ぜひご相談ください。「医療機関からCTやレントゲン写真を借りたいが、借り方がわからない」ときや「監督署へ相談に行きたいが、どう説明したら良いかわからない」ときなど、現場で皆さんのお手伝いができればと思っています。

尾形海子


事務局次長
田口 正俊(たぐち まさとし)

お一人で悩まずに、ぜひご相談ください。以前、建設業の労働組合におりましたので、特に技能者や一人親方の方、ご自分の働いた履歴や元請の証明、労働者性があるかどうかなど、お困りの時にご支援できたらと思っております。

田口正俊


委託職員
斎藤 洋太郎(さいとう ようたろう)

母と妻が、労災患者です(脳卒中と脊髄損傷)。趣味は、日本を含む東亜の文化です。被害者・家族の人権を守りましょう。