Construction-Asbestos Benefit
『建設アスベスト給付金制度』が設立されました。
労災認定者の方は現在の労災給付とは別に給付金が受け取れる可能性があります。
アスベストセンターへ無料でご相談ください。
建設現場で働き、中皮腫・肺がん・石綿肺などのアスベストによる病気になられた方やそのご遺族に対し、一定の要件を満たす場合に国が給付金を支給する制度です。2021年6月9日に、議員立法により「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、2022年1月19日より完全施行されています。
以下の1~3の要件をすべて満たす方が対象となります。
※ ご本人がお亡くなりになられている場合には、ご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)からの請求が可能です。
症状 | 合併症なし | 合併症あり |
---|---|---|
石綿肺 (管理2) | 550万円 | 700万円 |
石綿肺 (管理3) | 800万円 | 950万円 |
石綿肺 (管理4) | 1,150万円 | |
肺がん | 1,150万円 | |
中皮腫 | 1,150万円 | |
びまん性胸膜肥厚 | 1,150万円 |
症状 | 合併症なし | 合併症あり |
---|---|---|
石綿肺 (管理2) | 1,200万円 | 1,300万円 |
石綿肺 (管理3) | 1,200 | 1,300万円 |
石綿肺 (管理4) | 1,300万円 | |
肺がん | 1,300万円 | |
中皮腫 | 1,300万円 | |
びまん性胸膜肥厚 | 1,300万円 |
労災認定を受けた方や石綿救済法の特別遺族給付金(労災の遺族補償が時効になっている場合に対象になります)を受けた方は、給付金を請求する前に「労災支給決定等情報提供サービス」(無料)を利用すると手続きが簡単です。
建設アスベスト給付金の申請を諦める必要はありません。
アスベストセンターの相談員が業務内容等の詳しい聞き取り調査を行い、可能であれば労災申請の段階からお手伝いします。
環境省(環境再生保全機構)の石綿救済法で認定を受けた方、じん肺管理区分決定を受けて現在健康管理手帳(じん肺)をお持ちの方、建設アスベスト給付金の申請手続きについてご不安な方は、ぜひアスベストセンターまでご相談ください。
厚生労働省では、「建設アスベスト給付金」※の請求手続きのため、2021年12月1日から「労災支給決定等情報の提供サービス」を実施しています。
アスベストセンターでは、「建設アスベスト給付金」、「労災支給決定等情報の提供サービス」に関するご相談を無料で受け付けています。
原則、過去にアスベスト関連疾病で労災等の認定を受けた方が対象
建設アスベスト給付金の支給を受けようとする被災者の方やそのご遺族であって、 以下の(1)、(2)のいずれにも該当する方が対象です。
(1) 下記の石綿関連疾病で関する労災支給決定か、石綿救済法の特別遺族給付金の支給決定を受けていること
(2) 下記の「特定石綿ばく露建設業務」に従事したこと
期間 | 業務 |
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昭和47年10月1日〜昭和50年9月30日 | 石綿の吹付作業に関する建設業務 |
昭和50年10月1日〜平成16年9月30日 | 一定の屋内作業場で行われた作業に関する建設業務 |
事務局次長
尾形 海子(おがた ひろこ)
お困りのこと、ぜひご相談ください。「医療機関からCTやレントゲン写真を借りたいが、借り方がわからない」ときや「監督署へ相談に行きたいが、どう説明したら良いかわからない」ときなど、現場で皆さんのお手伝いができればと思っています。
事務局次長
田口 正俊(たぐち まさとし)
お一人で悩まずに、ぜひご相談ください。以前、建設業の労働組合におりましたので、特に技能者や一人親方の方、ご自分の働いた履歴や元請の証明、労働者性があるかどうかなど、お困りの時にご支援できたらと思っております。
委託職員
斎藤 洋太郎(さいとう ようたろう)
母と妻が、労災患者です(脳卒中と脊髄損傷)。趣味は、日本を含む東亜の文化です。被害者・家族の人権を守りましょう。