Regulation
第1条 このセンターは、中皮腫・じん肺・アスベストセンター(略称・アスベストセンター) という。
第2条 このセンターは、事務所を東京都江東区亀戸7丁目10番1号に置く。
第3条 このセンターは、次の3点を目的とする。
第4条 このセンターは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
第5条 このセンターの会員は、次の3種とする。
第6条 正会員及び賛助会員になろうとする者は、入会申込書を所長に提出し、運営委員会の承認を得なければならない。
第7条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める所により会費を納入しなければならない。
第8条 会員は、次の一に該当したときその資格を失う。
第9条 既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第10条 このセンターに次の役員を置く。
(1) 所長 1名
(2) 副所長 若干名
(3) 運営委員 若干名
(4) 事務局長 1名
(5) 監事 3名
運営委員及び監事2名は、総会において会員のうちから選任する。
監事の 1 名は会員以外の税理士とし、総会で選任する。
所長、副所長は運営委員の互選により定める。
運営委員及び監事は、相互に兼ねる事はできない。
第11条 所長は、このセンターを代表し、会務を統括する。
副所長は所長を補佐し、所長に事故あるときはこれを代行する。
事務局長は、常時会務を処置する。
運営委員は、運営委員会を構成し、会務の執行を決定する。
監事は、このセンターの経理及び業務を監査する。
第12条 役員の任期は1年とする。ただし再選は妨げない。
第13条 所長は、運営委員会の議を経て、顧問を委嘱することができる。顧問は、会務に関し運営委員会の諮問に応じ、意見を述べる事ができる。
第14条 このセンターの事務を処理するために、事務局長1人その他の事務局員からなる事務局を置く。事務局長その他の職員は、所長が任免する。
第15条 所長は、運営委員会の議を経て、専門委員や特別調査会等の機関を設けることができる。
第16条 総会は、正会員をもって構成する。
総会は、通常総会及び臨時総会とし、所長が招集する。
第17条 通常総会は、毎年1回開催する。活動方針及び予算の決定、役員の選出、活動報告及び決算の承認その他このセンターの運営に関し重要な事項を議決する。
第18条 臨時総会は、所長が必要と認めたとき又は総会員の3分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
第19条 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。総会の議事は、出席会員の過半数の同意を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。総会の議長は出席正会員の中から選任する。
第20条 総会に出席することのできない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、総会の成立及び議決については、出席者とみなす。
第21条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の日時と場所
(2) 正会員の現在数
(3) 出席正会員の数
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長の他、出席正会員のうちからその総会において選出された議事録署名人2名が署名押印しなければならない。
第22条 運営委員会は、所長、副所長、事務局長及び運営委員をもって構成する。
第23条 運営委員会は、総会の議決した事項の執行に関すること、総会に付議すべき事項、その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項について議決する。
第24条 運営委員会は、所長が必要と認めた時、または運営委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった時に開催する。
第25条 運営委員会を招集するには、運営委員に対し会議の目的たる事項及びその内容並びに日時と場所を示して、開会の日の5日前までに文章でもって通知しなければならない。
第26条 運営委員会の議長は、所長がこれにあたる。
第27条 運営委員会は、運営委員の3分の2の出席がなければ開会する事ができない。
第28条 運営委員会の議事は、出席運営委の過半数の同意を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。第20条、21条の規定は、運営委員会に援用する。
第29条 このセンターの会費は、会費、寄付金、事業収入、及びその他の収入によってまかなう。
第30条 このセンターの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第31条 本会の活動方針及び収支予算書類は、毎年事業年度ごとに所長が作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を得なければならない。
第32条 この規約の改廃は、総会の議を経なければならない。
第33条 本会の解散は総会の議決に基づいて、総会において正会員の過半数が出席し、その出席者の4分の3以上の同意を得なければならない。
第34条 この規約は2003年9月1日より実施する。
この規則は2004年6月5日、第3条と第4条の一部を修正した。
この規則は2005年6月12日、第30条の一部を修正した。
この規則は2017年6月15日、第11条、第31条の一部を修正した。
この規則は2021年6月25日、第10条の一部を修正した。
この規則は2022年6月29日、第28条の一部を修正した。